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小規模企業者等設備導入資金制度
小規模企業者等設備導入資金制度の概要
小規模企業者等設備導入資金制度の概要
小規模企業は、創業を行ったり、生産性の向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行う上で、大企業や中堅企業と比較して一般に信用力や資金調達力が脆弱であることから、このような設備導入を希望してもその実施が困難なことが多いという状況にあります。
このため、このような小規模企業の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、小規模企業者等設備導入資金制度を設け、設備資金貸付事業及び設備貸与事業の二つの事業を各貸与機関において実施しています。
なお、都県によって両事業を休止している貸与機関がありますので、お問い合わせください。(都道府県協会一覧)
本制度の要件の概要は次の表のとおりです。
| 設備資金貸付事業 | 設備貸与事業 | ||
|---|---|---|---|
| 割賦事業 | リース事業 | ||
| 対象者 | 小規模企業者等(注1)又は創業者(注2) | ||
| 貸付・貸与 限度額 |
4,000万円(所要資金の1/2以内) ※創業者・ベンチャーの特例 (1)創業後1年以上の創業者 貸付限度額6,000万円 (2)産業活力再生特別措置法による 認定ベンチャー企業 貸付限度額6,000万円 貸付割合2/3以内 |
6,000万円 (創業後1年未満の創業者は、3,000万円) |
|
| 利子等 | 無利子 | 割賦損料:2.3%程度 保証金:10%以下 |
年利4.5%程度 (税金・保険料込み) |
| 償還期間等 | 7年以内(公害防止施設は12年以内) | ||
| 担保・保証人 | 連帯保証人又は物的担保が必要 | 原則として保証人が必要。担保が必要となる場合もある。 | |
- 注1 小規模企業者等とは、次に掲げる者をいう。
- a. 小規模企業者(常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の事業者)
- b. 常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人(小規模企業者を除く。)のうち次の要件を満たすもの
- 銀行法第2条第1項に規定する銀行(信用金庫、信用組合、農協、漁協を除く)、 株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除く)、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金残高が3億円以下であること。
- 直近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること。
- 大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていないこと。
- 注2 創業者とは、次に掲げる者のうち小規模企業者等に該当する者をいう。
- a. 1ヵ月(会社を設立する場合は2ヵ月)以内に新たに事業を開始する具体的な計画を持っている者
- b. 創業後5年以内の者
設備資金貸付事業及び設備貸与事業の概要
(1)設備資金貸付事業
設備資金貸付事業は、貸与機関(各都道府県に設置されている財団法人。中小企業振興公社、産業振興(支援)センター等、名称は異なっています。)が小規模企業の方に対して、創業及び経営基盤の強化に必要な設備を導入するための設備資金を無利子で貸し付ける事業です。その内容は次のとおりです。
<1> 貸付対象者
貸付対象者は、小規模企業者等又は創業者であって、次に掲げる要件を満たす方となります。ただし、小規模企業者に該当しない方に対する貸付けは、公害防止施設に関するものを除き、貸付予定総額の5割以内に制限されています。
- (ア)対象設備の導入に係る資金を銀行等の一般の金融機関から融通を受けることが困難であり、かつ、貸付金の償還の見込みが確実と認められること。
- (イ)当該会計年度に設備貸与事業を既に利用している者又は同時に利用する者にあっては、設備資金貸付事業の貸付額の上限に対する利用額の割合と設備貸与事業の貸与額の上限に対する利用額の割合との合計が100パーセントを上回らないこと。
- (ウ)性風俗特殊営業に該当する業種、公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種、その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める業種に関する事業のための設備導入でないこと。
- (エ)事業開始後1年を経過していない創業者であるときは、原則として商工会、商工会議所等の経営指導員による経営指導を6カ月程度以前から受けていること。
<2> 貸付対象設備
貸付対象設備は、次に掲げる設備です。ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く。)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象となりません。
- (ア)創業者の事業を行うために必要がある設備
- (イ)小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
- ア その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの(5年間で10パーセント以上)
- イ 公害防止等設備として定められた設備
<3> 貸付金額及び貸付割合
一の借主当たりの貸付金額は50万円以上4,000万円以下で、貸付割合は設備資金額の2分の1以内となります。ただし、創業者については、創業後1年を経過した創業者の貸付金額は50万円以上6,000万円以下、それ以外の創業者の貸付金額は25万円以上4,000万円以下となり、また、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」による経営資源活用新事業計画、又は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」による経営革新計画の認定を受けて設備を導入する事業者の方、中小企業技術革新制度(SBIR制度)において指定された特定補助金等の交付を受けて実施した研究開発の成果を事業化する際に設備を導入する事業者の方、「中小企業者と農林漁業者等の連携による事業活動の促進に関する法律」による認定農商工等連携事業計画に従って設備を導入する事業者の方、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」による承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って設備を導入する事業者の方、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」による商店街活性化事業計画に従って設備を導入する事業者の方については、貸付金額は66万円以上6,000万円以下で、貸付割合は設備資金額の3分の2以内となります。
<4> 貸付利率及び償還期間
資金の貸付けは無利子で、償還期間は7年以内(公害防止施設にあっては、12年以内)となり、据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還となります。
<5> 担保又は保証人
貸付けを受けるためには、連帯保証人又は物的担保(抵当権、譲渡担保等)が必要となります。
(2)設備貸与事業
設備貸与事業は、小規模企業の方が創業及び経営基盤の強化のために必要とする設備について、貸与機関が、その方に代わって購入し、その方に設備貸与(割賦販売・リース)をする事業です。その内容は次のとおりです。
<1> 貸与対象者
貸与対象となるのは、小規模企業者等又は創業者であって、次に掲げる要件を満たす方となります。ただし、小規模企業者に該当しない方に対する設備貸与は、公害防止施設に関するものを除き、貸与予定総額の5割以内に制限されています。
- (ア)対象設備の導入に係る資金を銀行等の一般の金融機関から融資を受けることが困難であり、かつ、貸付金の償還の見込みが確実と認められること。
- (イ) 当該年度に設備資金貸付事業を既に利用している者又は同時に利用する者にあっては、設備資金貸付事業の貸付額の上限に対する利用額の割合と設備貸与事業の貸与額の上限に対する利用額の割合との合計が100パーセントを上回らないこと。
- (ウ)性風俗特殊営業等公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める業種に関する事業のための設備導入でないこと。
- (エ)事業開始後1年を経過していない創業者であるときは、原則として商工会、商工会議所等の経営指導員による経営指導を6カ月程度以前から受けていること。
<2> 貸与対象設備
設備貸与の対象設備は、次に掲げる設備となります。ただし、土地及び建物、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと都道府県知事が認める設備は対象となりません。
- (ア)創業者の事業を行うために必要がある設備
- (イ)小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、次のいずれかに該当するもの
- ア その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの(5年間で10パーセント以上)
- イ 公害防止等設備として定められた設備
なお、一の者に設備貸与をする設備の価格の合計額は、100万円以上6,000万円以下(創業後1年を経過していない創業者にあっては、50万円以上3,000万円以下)となります。
<3> 賦払割賦・リース料
割賦に関する賦払割賦料は、貸与設備の購入価格について据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦により支払い、賦払期間中は貸与設備の購入価格の未払相当額に対して年率3.0%以下(各貸与機関により異なる。)の損料率による割賦損料を加算して支払うこととなります。
リースに関するリース料は、リース期間中貸与設備の購入価格に対してリース期間ごとに定めた月額リース料率(1〜3%程度)を乗じて得た金額を支払うこととなります。
<4> 賦払・リース期間
割賦に関する賦払期間は、7年以内(公害防止施設にあっては、12年以内)となります。
リースに関するリース期間は、原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定められることとなります。
<5> 保証金及び保証人
割賦については、原則として賦払割賦料の10分の1の額以内の額の保証金を支払うことが必要となります(リースの場合は必要ありません)。
また、割賦及びリースについては、原則として保証人が必要となり、場合によっては担保が必要となることもあります。
設備資金貸付事業及び設備貸与事業の体系図
設備資金貸付制度
小規模企業者等が設備投資を行う場合、設備額の1/2を限度に無利子で貸与機関が「資金の貸付」を行う制度です。

設備貸与制度(割賦販売・リース)
貸与機関が小規模企業者等に代わり設備を販売業者から購入し、小規模企業者等に対し「割賦販売」または「リース」を行う制度です。

貸付・貸与申請手続等
各都道府県の貸与機関において申請の受付を行い、書類調査及び企業診断、実地調査等を実施した上で貸付け・貸与決定が行われます。各都道府県の貸与機関の申込先は本ホームページの「都道府県協会」の頁を参照してください。
なお、事業を休止している貸与機関がありますので、お問合わせください。
小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)
小規模企業者等設備導入資金助成法は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とし、都道府県の貸与機関に対する小規模企業者等設備導入資金貸付事業並びに貸与機関の行う設備資金貸付事業及び設備貸与事業について定めた法律です。
小規模企業者等設備導入資金助成法の体系図


